漢方薬をネット販売する時の注意点
今回は、漢方薬をネット販売したい薬局さん向け記事です。
漢方薬をネット販売する時の注意点
1.特定販売って?
薬の特定販売とは、簡単に言いますと、薬をメールや電話、又はネット等で注文を受け販売する事です。一部の市販薬除き、この特定販売が認められています。現在は、要指導医薬品は必ず対面で販売しなければならないので、要指導医薬品は特定販売できません。それ以外の第1類一般用医薬品、第2類一般用医薬品、第3類一般用医薬品は可能ですが、ルールが非常に複雑です。行う場合は、厚生労働省のHPを必ずよく読んで行った方が良いです。
購入者に対して、必ずチェックしなければならない項目あるので、それをチェックして、通常はメールや電話で質問や疑問点がないか確認をとってから販売します。始める際は、地域の保健所の担当者とよく話し合って、薬局のHPを構築した方がいいです。HPの構築後、ダメと言われると困りますからね。
少し遠方の人が、取りにくるのが大変だから、今回は送って欲しいという人がいる程度であれば、メール販売か電話販売のみで、ネット販売サイトの構築までは必要ないと思います。
2.漢方薬(エキス顆粒や錠剤)は特定販売できる?
漢方薬(エキス顆粒や錠剤)の多くは第2類一般用医薬品です。ですから、特定販売できます。(指定第2類一般用医薬品の漢方薬もあります)
また、生薬製剤も第2類一般用医薬品か第3類一般用医薬品のものが多いので特定販売できるものが多いと思います。
3.煎じ薬は特定販売できる?
煎じ薬は、メーカーが出している煎じ薬と、薬局で製造販売する煎じ薬とあります。メーカーが出している煎じ薬は、第2類一般用医薬品となりますので、特定販売可能です。
薬局で製造販売する煎じ薬は、正確には「薬局製造販売医薬品」と呼ばれ、「薬局医薬品」というカテゴリーに入ります。市販薬ではあるのですが、第〇類一般用医薬品というような分類には入りません。
では「薬局製造販売医薬品」は特定販売できるのでしょうか?→できます。
つまり、煎じ薬は特定販売できます。
では、患者も求めに応じて、煎自動マイスターで煎じ代行を行ってパックにしたものは特定販売してもいいのかどうか?→これは、地域の保健所と相談して下さい。
4.ネット販売できない?最大の注意点
最大の注意点は、法的に特定販売がOKでも、漢方薬の製薬会社が嫌がるパターンがあるのです。漢方薬は、ちゃんと相談の上販売して欲しいので、ネット販売しないで欲しいと言ってくるのです。ですから、メールや電話で相談の上であれば、郵送するのは、大丈夫だとする製薬会社もあります。製薬会社よってルールが違いますので、それぞれ問い合わせて確認していくしかありません。
これが意外と知らなれていないですね。知らずにやってしまうと、製薬会社が薬を卸してくれなくなります。必ず、漢方薬の製薬会社に相談の上、行った方が良いです。
薬局で製造販売する「薬局製造販売医薬品」は、自分の薬局の自由なので、気にしなくていいですけどね。